確定申告で退職所得税の還付を受けることはできますか?

退職金に対する税金は源泉徴収されますが、確定申告をすることで還付を受けることができます。還付申告は5年先まで可能なので、3年前に退職金を受け取り、その後還付申告をしていない場合… 退職金の還付はいつ受けらるのでしょうか?

退職金を受け取る際には、確定申告を検討する価値がある。

退職金の税務処理は、退職金を支払った時点で完了すると考えている人が多いようです。しかし、人によっては確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。

退職金を受け取ったが、確定申告の必要はない!と思われる方は、一度ご確認ください。また、還付申告は5年前まで可能です。そのため、3年前に退職金を受け取って確定申告をしていない方でも、還付を受けられる可能性があります。

■目次

  • 退職金は勤続年数によって計算方法が異なる
  • 基本的に退職金からも所得税は源泉徴収される
  • 退職所得税の計算例
  • 所得控除が多いほど税金は安くなる
  • 退職所得で源泉徴収された税金が還付されるケース
  • 国民年金などの社会保険への加入も忘れずに。

退職所得は勤続年数によって計算方法が異なる。

まず、退職金の税額を決める「退職所得」がどのように決まるのかを説明しよう。

退職金にかかる所得税は、その年の退職金の収入金額から勤続年数に応じて計算される「退職所得控除額」を差し引いた残りの2分の1に対して課税されます(これを「退職所得」といいます)。

「退職所得控除」は次のように計算されます。 勤続年数によって異なります。

勤続20年未満 勤続年数×40万円

(80万円未満の場合は80万円)

勤続20年以上:(勤続年数-20年)×70万円+800万円

(1年未満の端数は1年に切り上げ)

例えば、A氏が1989年4月に入社し、2010年12月に退社した場合、勤続年数は21年8カ月となる。
1年未満は切り上げですので、勤続年数は22年として計算します。

A氏の退職所得控除額
=(22年-20年)×70万円+800万円
=940万円

つまり、勤続22年で退職金が940万円以下であれば、所得税はかからない。

基本的に退職金からも所得税は源泉徴収される

退職金額が退職所得控除額を超える場合(「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合)、所得税と住民税が源泉徴収されます。

源泉徴収される所得税額は、退職所得控除額の2分の1から税率を差し引いた額となります。

退職所得税の計算例

たとえば、勤続38年、退職金3000万円のBさんのケースで試算してみよう。

退職所得控除額
= (38年-20年)×70万円+800万円
= 2,060万円

課税される退職所得
=(退職金額3,000万円-退職所得控除2,060万円)×0.5
=470万円

つまり、Bさんの退職所得470万円が所得税の課税対象となる。

所得税率は、所得金額が330万円を超え695万円までは20%で、42万7500円が控除される。したがって、Bさんの退職金にかかる所得税は次のように計算される。

退職金にかかる所得税額
= (課税所得470万円×所得税率20%)-控除額42万7500円
= 512,500円

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、この512,500円の所得税が源泉徴収されます。これで確定申告の手続きは終わりと思っている人が多いようだが、実は確定申告をすれば税金が還付されるパターンもある。

所得控除が多いほど税金は安くなる

そもそも所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税される。

しかも、所得にはいくつかの種類がある。給与所得、退職所得、家賃収入などの不動産所得、保険金や懸賞金などの一時所得、土地や建物、株式などの資産を譲渡したことによる譲渡所得などである。所得税はこれらの所得から計算される。

また、これらの所得から控除できる項目がある。配偶者控除や扶養控除などの人的控除や、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの物的控除である。これらの控除は所得から差し引かれて税金が計算されるため、控除が多ければ多いほど税金は安くなる。

退職所得で源泉徴収された税金が還付されるケース

退職所得に対して源泉徴収された税金が還付される具体的なパターンを紹介しよう。退職金以外の所得が少ない場合です。具体的には、退職前の給与が少ないケースである。

前述のBさんは勤続年数38年、退職金3000万円、源泉所得税51万2500円であった。同じ年の給与収入が次のようなBさんのケースを考えてみよう。

給与収入=120万円
給与収入=55万円
(給与所得控除額が65万円なので、120万円-65万円=55万円)

仮に、Bさんの1年間の収入が給与と退職金のみであったとすると、上記の計算で年収は給与収入が55万円、退職金収入が470万円となります。

一方、Bさんの所得控除(配偶者控除、社会保険料控除など)の合計額が170万円だったとします。給与所得は総合課税ですが、退職所得は分離課税です。

まず、課税給与所得金額から所得控除額を差し引きます。給与所得55万円に対して所得控除額は170万円ですから、課税所得は給与所得55万円-所得控除額170万円となります。給与所得による課税所得はゼロになったが、所得控除の115万円は控除しきれなかった。

控除しきれない115万円は退職所得から控除できる。課税される退職所得は、470万円から所得控除の115万円を差し引いた355万円である。所得税率は20%だったので、新たに控除された所得控除額115万円×0.2=23万円が還付される。

退職金と給与の源泉徴収が終わり、税金の計算は終了です!確定申告をすれば23万円が還付されます

国民年金などの社会保険への加入も忘れずに。

所得税の計算は、年収と控除額に基づいて行われます。所得が少なく控除が多ければ、支払う税金は少なくなり、源泉徴収額は控除額より多くなる。

最後に、忘れられがちな控除を紹介しよう。それは「社会保険料」である。退職後に国民年金保険料や国民健康保険料などの社会保険料を支払っている場合は、忘れずに社会保険料控除に加算しましょう。税率を20%とすると、支払った社会保険料10万円につき2万円所得税が安くなります。

また、退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、忘れずに提出しましょう。その際、退職金の20%が源泉徴収されます。これは絶対損ですので、忘れずに確定申告をしましょう!

*上記の所得税額はすべて概算です。復興特別所得税は考慮していません。

 

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